◆養育費の金額
養育費とは子どもを育てる上で必要な費用のことで、離婚後、子どもと生活をしない側が支払います。親権がどちらにあるか、というのは無関係です。 金額はそれぞれの親の収入や生活レベルを考慮して決めます。ですから母親に経済力がなければ、父親が全額負担することになるし、その逆もあるわけです。
一般的な例だと、子どもが1人の場合は月に2万円〜6万円。2人だと月に3万円〜6万円くらいです。 ただし、養育費の未払いが多いというのが最近の現状です。 必ず支払ってもらうためには、絶対に口約束をしないでください。
協議離婚で決める場合は、「離婚協議書」などの合意文書として書面にしておきます。また、個人の合意文書だけでは法的な強制執行力はないので、合意内容を強制執行認諾文付きの「公正証書」にしておく必要があります。 このあたりのことは、離婚に詳しい法律事務所のホームページを見ておくといいでしょう。事務所によっては、無料離婚相談を受け付けているところもあります。
◆養育費がもらえる期間
基本的には、子どもが社会に出るまでです。
これについては、高校を卒業するまで、成人するまでなど当事者の話し合いで決めます。
ですが、大学進学をする場合の入学金や学費はどうなるのでしょうか。ケースバイケースですが、親の資力、社会的地位、生活環境等から大学進学が妥当であると判断される場合には、支払義務があるとして認められることがあります。
◆養育費の減額・増額
養育費はそれぞれの親の事情によって、減額や増額することができます。 話し合いで決まらない場合には、家庭裁判所に養育費増額請求の調停、養育費減額請求の調停を申し立てます。
増額を認められる事情とは、入学や進学に伴う費用、怪我や病気のための治療費、また、養育費を受け取る側の失業などによる収入の低下、受け取る側の怪我や病気などがあります。ただし、支払う側に増額に応じる資力がなければ認められません。
減額の事情には、支払う側の怪我や病気、転職や失業による収入の低下、また受け取る側の収入が増えた場合などがあげられます。